COLUMN 02パパの育休

父親の育児休業に向けて、
妊娠中から準備を始めましょう
はじめに
パパにもできる。
パパだからできる。
子どもが生まれるという大きなライフイベント。赤ちゃんと過ごす時間は、家族にとってかけがえのない宝物です。育児はママだけのものではなく、パパにも大きな役割があります。育児休業を取得することで、赤ちゃんとの絆を深め、家族との関係をより豊かに育むことができます。

父親の育児休業に向けた
妊娠中からの準備

STEP01
育児休業の基本知識を知る
  • 育児休業の制度内容、給付金、取得可能期間などを調べる
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)やパパママ育休プラスの違いも理解しておく
STEP02
パートナーと話し合う
  • いつからどのくらい休むか、希望するタイミングや日数を共有
  • 家事・育児の役割分担について話し合い、育児への関わり方を確認
STEP03
職場との調整を始める
  • 上司や人事担当に早めに相談し、取得の意向や時期を伝える
  • 自身の業務の引き継ぎ準備、周囲への共有も進めておく
STEP04
家計の見直しと制度の確認
  • 育休中の収入(育児休業給付金)での生活設計をシミュレーション
  • 社会保険料の免除や自治体の出産・育児支援も確認しておく
STEP05
出産・育児の知識を学ぶ
  • 両親学級やプレパパ教室などに参加し、出産や育児の基本を学ぶ
  • パートナーの体調や不安に寄り添えるよう、妊娠中の変化を理解する
STEP06
一緒に考えて進めましょう
  • ベビーベッドや育児グッズの準備、住環境の整備などを一緒に行う
  • 家事や料理に慣れておくと、産後の負担軽減に役立つ

育児休業ってなに?

育児休業とは、子どもが1歳になるまで(一定条件で最大2歳まで)、仕事をお休みして育児に専念できる制度です。父親も対象で、正社員だけでなく、一定の条件を満たせば契約社員やパートタイムでも取得できます。

育児休業制度とは

子どもが1歳になるまで(条件によって最長2歳まで)、仕事を休んで育児に専念できる制度です。男女問わず取得でき、雇用保険に加入していれば「育児休業給付金」も受け取れます。正社員だけでなく、一定の条件を満たせば非正規雇用でも利用可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

2022年に始まった新制度で、子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な特別な育休です。2回に分けて取得することもでき、パパが産後すぐに育児や家事に関わりやすくなりました。これにより、母親の身体の回復や育児負担の軽減にもつながります

パパ・ママ育休プラスとは

父親と母親が両方育児休業を取ると、子どもが1歳2か月まで育休を延長できる制度です。例えばママが先に育休を取り、パパがその後に取得することで、親が交代で育児を担えます。家族で協力しながら子育てするための柔軟な制度です。

育児休業制度についてわかりやすくまとめた
リーフレットはこちらから
育児・介護休業法 改正ポイント(2025年4月1日)

育休中の収入は?

育児休業中は「育児休業給付金」を受け取ることができます。
  • 育休開始〜6ヶ月:月給の67%程度
  • 7ヶ月目以降:月給の50%程度
  • 社会保険料は免除(健康保険・厚生年金)
産後パパ育休(出生時育児休業)と給付制度

2025年4月1日から施行される改正により、「出生後休業支援給付金」が創設されました。

給付率最大80%(手取り10割相当)とは?

産後パパ育休(出生時育児休業)中、休業開始時賃金の67%を支給する既存制度に加え、新制度の出生後休業支援給付金(13%分)が上乗せされることで、合計で給付率80%となり、社会保険料免除もあり「手取り10割相当」となります。

給付を受けられる要件と期間
  • 同一の子について14日以上の育児休業(産後パパ育休か通常の育休)を取得すること
  • 配偶者(母親)も14日以上取得する、または育休対象外(専業主婦等)であること
  • 対象期間は出生後8週間以内、最長28日間までが給付対象

よくある質問

育休を取ると出世に響きますか?
多くの企業では、育休を取ったことによる不利益な扱いは禁止されています。
短期間でも育休は取れる?
はい。1日単位、週単位の取得も可能です(職場と調整が必要)。
2人目の子どもでも育休は取れる?
もちろん可能です。何人目でも取得できます。
産後の父親の
メンタルヘルス

赤ちゃんが生まれると、父親も生活や役割の変化によるストレスを強く受けます。仕事と育児の両立への不安、睡眠不足、パートナーとの関係変化などが重なることで、気分が落ち込み、意欲がでないことがあります。母親だけでなく、父親の10人に1人がメンタルヘルスの不調を体験するといわれ、放置すると家庭への影響も大きいです。無理をせず、気分の落ち込みが続くときは、早めに家族や専門機関に相談することが大切です。

相談・お問い合わせ先

会社の人事・労務担当
お住まいの地域のハローワーク
育児・仕事両立支援窓口(厚生労働省「両立支援のひろば」)
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/