COLUMN 02パパの育休
妊娠中から準備を始めましょう
父親の育児休業に向けた
妊娠中からの準備

- 育児休業の制度内容、給付金、取得可能期間などを調べる
- 産後パパ育休(出生時育児休業)やパパママ育休プラスの違いも理解しておく

- いつからどのくらい休むか、希望するタイミングや日数を共有
- 家事・育児の役割分担について話し合い、育児への関わり方を確認

- 上司や人事担当に早めに相談し、取得の意向や時期を伝える
- 自身の業務の引き継ぎ準備、周囲への共有も進めておく

- 育休中の収入(育児休業給付金)での生活設計をシミュレーション
- 社会保険料の免除や自治体の出産・育児支援も確認しておく

- 両親学級やプレパパ教室などに参加し、出産や育児の基本を学ぶ
- パートナーの体調や不安に寄り添えるよう、妊娠中の変化を理解する

- ベビーベッドや育児グッズの準備、住環境の整備などを一緒に行う
- 家事や料理に慣れておくと、産後の負担軽減に役立つ
育児休業ってなに?
育児休業とは、子どもが1歳になるまで(一定条件で最大2歳まで)、仕事をお休みして育児に専念できる制度です。父親も対象で、正社員だけでなく、一定の条件を満たせば契約社員やパートタイムでも取得できます。
育児休業制度とは
子どもが1歳になるまで(条件によって最長2歳まで)、仕事を休んで育児に専念できる制度です。男女問わず取得でき、雇用保険に加入していれば「育児休業給付金」も受け取れます。正社員だけでなく、一定の条件を満たせば非正規雇用でも利用可能です。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは
2022年に始まった新制度で、子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な特別な育休です。2回に分けて取得することもでき、パパが産後すぐに育児や家事に関わりやすくなりました。これにより、母親の身体の回復や育児負担の軽減にもつながります。
パパ・ママ育休プラスとは
父親と母親が両方育児休業を取ると、子どもが1歳2か月まで育休を延長できる制度です。例えばママが先に育休を取り、パパがその後に取得することで、親が交代で育児を担えます。家族で協力しながら子育てするための柔軟な制度です。
リーフレットはこちらから
育休中の収入は?
- 育休開始〜6ヶ月:月給の67%程度
- 7ヶ月目以降:月給の50%程度
- 社会保険料は免除(健康保険・厚生年金)
2025年4月1日から施行される改正により、「出生後休業支援給付金」が創設されました。
産後パパ育休(出生時育児休業)中、休業開始時賃金の67%を支給する既存制度に加え、新制度の出生後休業支援給付金(13%分)が上乗せされることで、合計で給付率80%となり、社会保険料免除もあり「手取り10割相当」となります。
- 同一の子について14日以上の育児休業(産後パパ育休か通常の育休)を取得すること
- 配偶者(母親)も14日以上取得する、または育休対象外(専業主婦等)であること
- 対象期間は出生後8週間以内、最長28日間までが給付対象
よくある質問

メンタルヘルス
赤ちゃんが生まれると、父親も生活や役割の変化によるストレスを強く受けます。仕事と育児の両立への不安、睡眠不足、パートナーとの関係変化などが重なることで、気分が落ち込み、意欲がでないことがあります。母親だけでなく、父親の10人に1人がメンタルヘルスの不調を体験するといわれ、放置すると家庭への影響も大きいです。無理をせず、気分の落ち込みが続くときは、早めに家族や専門機関に相談することが大切です。

